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重要事項説明と10のチェックポイント

『重要事項説明』だけでは分からない!
買ってからでは遅いのです。
あなたはもうチェックしましたか?

■宅地建物取引主任者の役割

宅地建物取引業者は、その事業所等ごとに選任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。また、宅地建物取引主任者のみ行うことが出来る業務(独占業務)は次の通りです。
1.重要事項の説明(法35条)
   重要事項の説明は必ず書面により行うこととされています。
 2.重要事項説明書への記名押印(法35条)
 3.契約を締結したときに交付する書面への記名押印(法37条)

宅地建物取引主任者は 1〜3の作業の前に、必ずお客様に「宅地建物取引主任者証」を提示しなければならないことになっています。この提示のない場合には、必ずお客様の方で主任者証の提示を求めましょう。

 

■契約の成立前には必ず重要事項の説明があります

宅地建物取引主任者は、契約の成立前に、取引の相手方に対して取引上重要である事項を、取引主任者として書面を交付するという形式で説明しなければなりません。
説明すべき事項は次の通りです。
1.登記上の権利関係
 2.法令上の制限
 3.私道負担
 4.水道、ガス、電気の供給
 5.工事完了時の形状構造等
 6.代金以外に授受される金銭
 7.契約の解除
 8.損害賠償の予定
 9.手付金等保全措置
10.支払金の保全
11.ローンの斡旋等
仲介業者さんの中には、重要事項の説明と契約を同じ日に行ってしまう場合もあります。これでは購入物件に疑問点があっても、質問する時間が無く、契約してしまう可能性があります。後々トラブルを避けるためにも必ず契約日より前に重要事項の説明を受けるようにしましょう。


■中古住宅購入で重要な10のチェックポイント

この重要事項の説明の中には無い項目で、中古住宅購入で重要な10のチェックポイントを挙げます。
1.雨漏りの有無および修理状況
2.過去のシロアリ発見の有無および処理状況
3.建物傾斜の有無および修理状況
4.過去の水害の有無
5.境界を巡る紛争訴訟の有無
6.5以外での隣地とのトラブルの有無
7.本物件における変死者の有無
8.差し押さえ等の可能性の有無
9.物件周辺の異臭、騒音の有無
10.本物件の日当たり状況

購入する物件(土地、建物)を良くご自身の目で確認して、上記の10のチェックポイントも同時に確認して下さい。